緑のお医者の徒然植物記

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ラベル #農薬取締法、#農林水産消費安全技術センター、 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2021/03/09

農薬取締法 No,399

 農薬取締法について

植物保護剤「農薬」は病害虫、雑草などに効果的で安全性に優れた安価な農薬を確保して、農業生産性の向上に役立たせる事を目的に1948年に制定され、その後、幾度か改定されました。

農薬についての制度を設け、販売及び使用の規制などを行うことにり、農薬品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、農業生産の安定と国民の健康の保護に役立つと共に、国民生活環境の保全に寄与するために、農薬登録制度、販売規制、使用の規制、安全使用に関する規制などの規定が置かれています。

平成14年、15年にこの法律が改定され、家庭での農薬使用にも適用されるようになりました。

そのため、植物の種類と病害虫の種類ごとに使用できる農薬が決められました。

例えば、バラの「黒点病」に「オーソサイド」が登録されているなど、更に使用回数、使用量、使用濃度も細かく制限されています。

この使用方法は容器のラベルに詳しく書かれています。

この法律に違反すると、罰金などの処罰を受ける可能性があります。

バラの病害虫には多くの薬剤の登録がありますが、平成20年8月時点では、石灰硫黄合剤は登録がありません。


                              「石灰硫黄合剤」

この石灰硫黄合剤はバラに限らず、家庭園芸では病害虫防除のために、冬季限定の薬剤散布の定番として広く使われてきた薬剤で、リンゴやナシなど多くの果樹などで現在も登録があり使用されています。

この薬剤がバラに登録がないのはとても不便です。

石灰硫黄合剤に代わる薬剤はありませんので、使用に関しては個々に判断していただく事になります。

農薬の新規登録や取りやめになったもの、適用変更や使える植物、病害虫の種類が変わる事がありますので、確認するようにしましょう。

例えば、バラの黒点病に使える農薬を知りたい場合は、作物名称欄に「ばら」を選び、病害虫、雑草名称欄に「黒点病」を選んで検索すると使える農薬が探せます。

黒点病と黒星病は同じものですが、黒星病で登録されている農薬もあるので、両方の病名で別々に検索するようにします。

確認先は農林水産消費安全技術センターホームページ

http://www.acis.famic.go.jp/searchf/vtllm001.html