所得税法の矛盾
年金は自ら納めたものであるが、仕事で得た給与などの収入が無くても、公的年金自体が税法上の「所得」とみなされるという矛盾がある。
仕事をしていなくても受け取っている公的年金は所得税税法上の「雑所得」という収入になる。
税として納めた税金が年金として給付されることで所得とみなされるという税法である。
生活に必要だとされる社会保険料が義務としてかかるため、年金からお金が差し引かれる。
つまり、死ぬまで働けということであり、老後のための生活に必要な年金制度とは言えない。
年金は強制加入の「保険」として扱われている。
所得税法を改正する必要がある。
公的年金は高齢者から意図的に税金を取り立てるための制度ではない、現役世代と同様に所得に対して課税される仕組みに基づいているとされるが、収入が無くても年金を受け取ることで「雑所得」とみなされ収入となっている。
年金制度は、高齢者になっても税金を安定的·強制的に天引き搾取する制度ではないだろうか!
年金から天引き(特別徴収)される税金
所得税(および復興特別所得税)は、65歳未満は年108万円超
65歳以上は年158万円超など、年金が一定額を超える場合に源泉徴収されます。
住民税は、前年の所得をもとに算定され、65歳以上の一定以上の収入がある人から天引きされます。
介護保険料(社会保険料)は、65歳以上(第一号被保険者)の全員が負担し、原則として年額18万円以上の年金から天引きされる、特別徴収が法律で義務付けられている。
国民健康保険料75歳未満は国民健康保険制度の保険料が引かれます。
後期高齢者医療制度保険料75歳以上は後期高齢者医療制度の保険料が引かれます。
老齢年金、障害者年金、遺族年金を年額18万円以上受給している人は、天引きの対象となってます。
消えた年金会社負担分の厚生年金は、老齢、障害、遺族年金のために使われているとされたとしているが、遺族年金は5年で打ち切るという事が言われている。
それでも会社負担分は無くならないのではないだろうか。
年額18万円未満の場合や、介護保険料と健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合などは年金額から天引きされないが、納付書での個別支払いとなる。
最低保障年金制度の必要性
最低保障年金制度は高齢者の低年金を底上げし、無年金者を無くし、女性の低年金を改善するものです。
そして、現役世代にも安心して暮らせる年金制度を引き継ぐものです。
これは国民、高齢者の切実な要求ですが自民党政権は改悪するばかりです。
高齢者の25〜29%が「家計にゆとりがなく心配」との生活状況にあります。
高齢者世帯の57.2%は年金だけで生活しています。
生活保護世帯の52.2%が高齢者世帯なのです。
厚生労働省や社会保険庁の調査による推定では、65歳以上で公的年金の収入がない無年金者の数は約50万人とされ、無年金見込み者を含めた無年金者は最大約118万人で、そのうち65歳以上で今後保険料を納めても受給てきない人は最大約42万人とされていました。
その後、2017年に受給資格期間が25年から10年に短縮されたことで無年金が解消·救済されたとしているが、現状の年金制度では生活できる保障は全くありません。
80.90歳になっても年金から天引きされる制度は問題であり、年金制度は老後の生活できる保障制度ではありません。
年金制度は所得に関係なく搾取される制度そのものです。















