緑のお医者の徒然植物記

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2025/11/11

スパイ防止法と緊急事態条項の正体 No.794

 悪党は前例に学ぶ

全権委任法

全権委任法は、ドイツで1933年3月23日可決、成立した民族及び国家危難を除去するため、又は国民及び国家の苦境除去のための法律の通称です。

全権委任法は、国会の審議を経ず政府が改憲まで含めて全ての法律を制定できる。

この法律は、アドルフ·ヒトラーに無制限の立法権を委ねるもので、ヴァイマル憲法の民主主義を事実上停止させ、ナチ党の一党独裁体制を確立する道をひらきました。

ヴァイマル憲法は、1919年に第一次世界大戦後のドイツで制定された民主主義的な共和国憲法です。

国民主権、男女平等の普通選挙権、生存権の保障など、当時の先進的な内容が盛り込まれた20世紀の民主主義憲法の典型とされています。

第48条の「緊急命令権」は大統領が公民権を一時停止し、独立して行動できる緊急時対応権を定めた条項です。


ヒトラー政権はヴァイマル憲法の「緊急事態権限」と「授権法」を悪用して権力を独占しました。

ナチスはこの条項を乱用したのです。

ヴァイマル憲法の基本的人権保障が停止されたのである。

日本での「緊急事態条項」に類似しており、このことから政権によって乱用される危険がある。


日本の憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原則としており、「全権委任法」のような形態は存在しません。


しかし、憲法が改正され国民主権がなくなれば国家が独裁化し、民主主義的な議会制が終わる可能性があります。

スパイ防止法の本質を見抜く事が重要です。

日本でもナチ党のように一党独裁体制が確立する可能性があります。


なぜなら、スパイ防止法や緊急事態条項にはその本質が隠されているからです。