日本の税制度の基礎
日本の税制の基礎は、明治時代(1868〜1926年)に作られた。
戦争のために税制が導入され、その影響で戦後税制の悪化とともに税制度が増え続け、強制搾取が当然化した。
明治6年(1873年)に始まった土地に対してかけられた税金(地租)は、江戸時代の年貢に代わる近代的な税として作られ、明治政府の主な収入源となりました。
江戸時代はお米で税を払っていたが、お金で払うようになった。
土地の値段(地価)はお米の収穫量ではなく、土地の価値である「地価」を決め、土地の所有者と地価を証明する「地券」が配られ、私有地としての所有権が認められました。
固定資産税
明治時代に家屋税として作られたが1947年(昭和22年)に地方税となり、1950年(昭和25年)に廃止され、税制改革で地租(ちそ)や家屋が一つにまとめられ、現在の固定資産税に引き継がれた。
固定資産税は昭和25年、総務省の案内する「シャウプ勧告」を契機として創設された搾取税制である。
シャウプ勧告(1949年)
シャウプ勧告とは、経済の安定、長期的、安定的な税制、均衡のとれた公平な税制、地方自治確立のための地方財政の強化、強力な執行体制の整備等、国税、地方税を通した税制や税務行政全般にわたる勧告書です。
住民税の始まり
個人に課せられる住民税の始まりは、明治11年(1878年)に導入された「府県税戸数割(こすうわり)」と言う制度が住民税の起源とされています。
明治8年(1875年)、国費に充てる「国税」と府県の費用に充てる「府県税」が分けられ、国税と地方税の区別が始まりました。
明治11年に地方税規制が制定され、各戸(世帯を基準にした税金を割り当てる)「府県税戸数割」が設けられた。
これが個人住民税のルーツです。
明治21年に市町村が、国の所得税に対して上乗せして徴収する(附加税)、現在の住民税に近い仕組みが作られた。
市民税
昭和15年(1940年)、税制改革に伴い戸数割が廃止され、正式に「市町村民税」が創設された。
昭和25年のシャウプ勧告に基づく税制改革により、それまでの制度が廃止され、現在に繋がる新しい「市町村民税」が設けられた。
県民税(道府県民税)
県民税は明治11年に導入された戸数割という地方税です。
現在の住民税の原型
シャウプ勧告に基づく税制改革により、現在の「道府県民税」の形へと引き継がれている。
相続税の始まり
相続税は明治38年(1905年)、日露戦争の戦費を集めるために臨時財源として創設された戦争するための税制度。
戦争が終わった後も「財源難を理由にそのまま永久的な税金制度」として残ったとんでもない搾取税制です。
当時は、家を継ぐ「家督相続」と財源を分ける「遺産相続」の2つがあり、家督相続の方が税金を安くしていました。
昭和22年の民法改正に合わせて法律が変更され今の形となった。
所得税の始まり
所得税は明治20年(1887年)に導入された。
新たな国家財源を確保するため、イギリスの税制を参考にして作られました。
当時の富裕層、1年の所得が300円以上の方が対象とされ、個人のみに課税されていました。
その後、明治32年(1899年)の改正で「法人所得」にも課税されるようになり、大正時代には国税の中心となる第1位の税収制度へとなった最大の搾取税制である。
ちなみに明治時代の中期から後期の300円は、現在の価値に換算すると約600万円から900万円に相当します。
家が買えるほどの莫大な大金でした。
1円=約2万円から3万円相当
国保税(国民健康保険税)
国保税は1951年(昭和26年)に地方税法の改正によって市町村の目的税として創設されました。
1938年(昭和13年)に国民健康保険法が制定された当初は、財源として「保険料」が採用されていました。
1940年後半、戦後の混乱や不況の中で受診率が上がる一方で、保険料の収納率が低迷したことで赤字の市町村国保が急増しました。
1951年、住民の納税意識を高め、強制徴収や財源基盤を強化する打開策として、地方税法が改正され「国保税」が誕生しました。
生活苦よりも強制徴収が優先
制度上、市町村は「保険料」または「保険税」のどちらかを採用するかを条例で選択できるが、「徴収の時効」が保険料の2年に対し、国保税は5年であることなどの理由から、徴収期間が長い国保税を多くの自治体が採用している。
強制的徴収税制と言える日本の税制度にはその他にも多くの税制があるが、税収の半分近くが使途不明金という状況である。
国民のための税収制度になっていないのが現実である。
税制度による徴収は全て強制的搾取である。
多くの国民は搾取される一方で恩恵を受けているとは言えない。
助け合い税制度にも完全には当てはまらない。
一方で権力の下で利用され続けている。

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