憲法を厳守しない政権
後期高齢者医療制度は憲法違反という指摘は、主に75歳以上という「年齢」で被保険者を区別することや、「年金から保険料を天引き」することなどが憲法第14条の法の下の平等や第25条の生存権に反しているという主張に基づいています。
この医療制度は、「憲法を厳守しない自民党政権の下で制度化」されたことは間違いありません。
憲法第14条の法の下の平等違反
75歳以上という年齢のみで現役世代や他の高齢者層と医療保険制度を分断·差別することは平等の原則に反するという批判がある。
憲法第25条違反(生存権)
少額の年金受給者からも保険料を強制的に天引きする仕組みや、医療費負担の増加が受診控えを招き、生存権を脅かすというか指摘がなされてきました。
また、個人の尊厳、憲法第13条違反として「後期高齢者」という呼称や一律の年齢区切り自体が高齢者の尊厳を傷つけるという意見も出ています。
政府側は合憲、正当な立法政策であるとの立場をとっていますが、憲法を厳守しない憲法違反という主張を無視し、制度の悪化を続けている。
行政の不服審査会などでは法律そのものの憲法判断を行うことは出来ないとされていることも問題と言えるだろう。
政府のいいなりの行政では住民の思いを反映されることは出来ない。
後期高齢者の負担が増え続けている異常な医療制度
原則75歳以上の被保険者を対象とする後期高齢者医療制度は、段階的な負担増が進んでいる。
2022年10月1日から、単身で年金収入200万円以上などの一定所得層を対象に、窓口負担割合が1割から2割に引き上げられました。
住民税課税所得が年28万円以上で、かつ年金収入やその他の所得(収入から必要経費などを控除した額)の合計が単身世帯で200万円以上、複数世帯で320万円以上の人が対象となっています。
後期高齢者医療制度の被保険者の約2割、370万人が影響を受ける大改悪と言えます。
3割負担(現役並み所得者)の対象者
世帯内の被保険者における住民税の課税所得が145万円以上
単身世帯で年収が383万円以上
2人以上世帯の合計収入が520万円以上
個人単位ではなく同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の所得をもとに判定されます。

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