緑のお医者の徒然植物記

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緑のお医者の徒然植物記

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2025/11/14

高校生平和の集いin東京 No.795

 今こそ戦争体験を知ろう

今こそ戦争体験を知ろう!、一緒に語り合おう!

高校生平和の集い!をスローガンに、23日、日曜日午後1時〜5時、東京都新宿区の成城中学校、高等学校小講堂で開かれる。

貴重となった80年前の戦争体験を証言者たちが学生に語り継ぎます。


全体会では、7歳の時に広島で被爆し、核兵器廃絶にむけて活動する児玉三智子さんの講演(日本原水爆被害者団体協議会事務局次長)


10の文科会がひらかれ、岐阜県黒川村の満蒙開拓団の女性たちが敗戦後、ソ連軍の「性接待」をさせられたことについて、人間の尊厳の観点から遺族会会長がお話します。


「満蒙開拓、まんもうかいたく」満蒙とは満州と内蒙古(うちもうこ)を合わせた言葉で、満蒙開拓とは1931年の満州事変以降、日本の国策として日本全国から約27万人を中国東北部(旧満州)へ入植させた農業移民事業のことです。

この事業は、国内の過剰人口対策や農村救済(土地不足など)、満州国の治安維持や食糧増産の強化という軍事的な目的を背景に推進され、1931年から1945年の終戦まで続けられた。


1945年のソ連侵攻と敗戦により、多くの開拓団は現地の人々から略奪や暴行を受け、混乱の中で多数の犠牲者を出した。


その中で、集団自決に追い込まれた開拓団も多く、約8万人が亡くなったとされています。


混乱状態の中、現地の中国人との間に中国残留孤児や中国残留婦人と呼ばれる人々が多数生み出されることとなった。


東京大空襲やシベリア抑留での過酷な体験、中国や東南アジアでの日本軍の加害の実相、「慰安婦」問題の被害者たちの闘い、朝鮮人強制連行及び強制労働などもテーマとなっています。

参加費=学生無料、大人1000円

会場は都営地下鉄大江戸線牛込柳町駅西口から徒歩1分。

問い合わせ先=実行委員会heiwa80meeting@gmail.com








2025/11/11

スパイ防止法と緊急事態条項の正体 No.794

 悪党は前例に学ぶ

全権委任法

全権委任法は、ドイツで1933年3月23日可決、成立した民族及び国家危難を除去するため、又は国民及び国家の苦境除去のための法律の通称です。

全権委任法は、国会の審議を経ず政府が改憲まで含めて全ての法律を制定できる。

この法律は、アドルフ·ヒトラーに無制限の立法権を委ねるもので、ヴァイマル憲法の民主主義を事実上停止させ、ナチ党の一党独裁体制を確立する道をひらきました。

ヴァイマル憲法は、1919年に第一次世界大戦後のドイツで制定された民主主義的な共和国憲法です。

国民主権、男女平等の普通選挙権、生存権の保障など、当時の先進的な内容が盛り込まれた20世紀の民主主義憲法の典型とされています。

第48条の「緊急命令権」は大統領が公民権を一時停止し、独立して行動できる緊急時対応権を定めた条項です。


ヒトラー政権はヴァイマル憲法の「緊急事態権限」と「授権法」を悪用して権力を独占しました。

ナチスはこの条項を乱用したのです。

ヴァイマル憲法の基本的人権保障が停止されたのである。

日本での「緊急事態条項」に類似しており、このことから政権によって乱用される危険がある。


日本の憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大原則としており、「全権委任法」のような形態は存在しません。


しかし、憲法が改正され国民主権がなくなれば国家が独裁化し、民主主義的な議会制が終わる可能性があります。

スパイ防止法の本質を見抜く事が重要です。

日本でもナチ党のように一党独裁体制が確立する可能性があります。


なぜなら、スパイ防止法や緊急事態条項にはその本質が隠されているからです。








2025/11/10

神栖市長選挙で同数票① No.793

 2025年神栖市長選挙

11月9日に投開票された神栖市長選挙で得票が同数になることが起きました。

市長選挙で同数になるのは初めてのことである。

元市議会議長の木内としゆき氏(64)、3選を目指す現職の石田進氏(67)の得票がいずれも1万6724票で並んだ。


得票数が同数となった場合は、公職選挙法第95条2項に基づき選挙長が選挙会を開催して、くじ引きで同じ得票数の候補者から当選者を決定します。

くじ引きの方法は様々で、各自治体の選挙管理委員会に任されています。



     
「当選した木内としゆき氏」


くじ引きで落選が決まった石田氏は10日、選挙管理委員会に異議申立を行なった。

石田氏は無効票219票の再確認を求めている。

市選管は今後、異議申立てを受理するかどうか検討する。

石田氏は取材に、くじ引きで当落が決まるのは支援者も納得できないと述べている。

しかし、その決定は選挙法で定められていることである。




「申し立てを行なった石田氏」

数年前神栖市では、市議選の開票、当確が確定した後に異議申立てを行なった結果、無効票が見直された。

その結果、落選候補者(後藤潤一郎氏、無所属)が、当選となり、当選となっていた候補者(関口まさじ氏、共産党)が落選すると言う出来事がありました。

同数ではなく明らかに落選であったが、異議申立てを行なったのには何かがあったはずです。。

無効票には、同じ人物が書いたと思われる筆跡のものがあり、それを有効票にした疑いがあったのです。


小生はその時、立ち会い人として開票に参加していました。

その時の無効票が有効になったとされるものを後にそのコピーを見ることがありました。。

確かに筆跡が同じものがあったと認識しています。

疑いのある投票用紙を見分けるためには、投票用紙の集計時に何らかの印が投票用紙に付けられる必要があります。

開票される時にしか付けられない印が必要です。

一度閉じてしまった物を確認のため開ける事は、紛れ込ませることが出来る事にもなります。

選挙管理委員会の威厳も失われる事にもなります。

この度の申し立てで、選挙管理委員会がどのような判断を下すのか?

申し立てが正当なものだったのかが問われかねません。


申し立ての進行状況①

神栖市選挙管理委員会は11日、落選した石田進氏の申し立てを受理した。

近く全ての票を再点検することを決定しました。

この決定は選挙管理委員会の威厳、存在の意味のなさを表し、立ち会い人の存在も必要ないのではないかとの疑問でしかない。

神栖市は、いい加減な開票作業を行っているのだろう。

この決定が前例となり、今後も同じ事を繰り返さなければならない事になります。

「今回だけ申し立てを受理」と言う訳には行かなくなるのではないかと思う。






市会議員の声

石田氏を推すある政党の市会議員は、木内氏はお金をばら撒いたと言う、これまで何度か市長選挙に挑んで落選した議員の支持票を木内氏が買ったと言う話もしているようだ。

一般人ならまだしも、公人である議員がむやみにそんな話をしていいはずがありません。

支持政党だったとして、この議員の発言はいかがなものかと思う。


申し立ての進行状況②

得票が同数となり、くじで当選者が決まったが、落選した石田進氏の申し立てを受理した市選挙管理委員会は17日、投票された全3万3667票の再点検を26日水曜日、午前9時半から同市溝口の市民体育館で実施すると決めた。

再点検は公開で行われる。

申し立ての内容として、石田氏の陣営は無効票の中に有効票と思われる票が複数あったのを立会人が見たとして、全ての票の再確認を求め、10日に市選管に異議を申し出ていた。

立会人はなぜ開票当日、有効票と思われる票があったのなら選管に確認を申し出なかったのか?

疑問であり、立会人の意味をなしていないと言わざるを得ない。

立会人は納得してハンコを押します。

立会人がおかしい!

おそらく、石田氏が落選していなかったらそのような話も無かったのではないだろうか。



無効票の219票どうなる?

異例「くじ引き」決着した市長選挙

全票再点検を見守る人々の疑念、静観、不信感

また同数ならなるか、選管の判断は?

くじ引きの通り木内氏の当選となります。

両氏の支持者ではないがどちらにしても支持者はスッキリしないだろう。

最悪もう一度再選挙するしかないかも、、、














どうしてこうなったの車の税金 No.792

 80年以上続く車の税金の歴史

1937年(昭和12年)に課税が始まった揮発油税

この年は、日中戦争(支那事変)が勃発した年で、日本と中国が全面的な戦争状態に突入しました。

日本政府は9月2日に「支那事変」と呼称する事を発表しました。

車の税金の導入は、実は戦費捻出のためだったと言う目的があったのではないだろうか。


1950年(昭和25年)に創設された「自動車税」が車にかかる税金の始まりです。

戦時中に、一旦廃止になっていた揮発油税は1949年に復活しています。

1950年には朝鮮戦争が勃発した年で、北朝鮮が韓国に侵攻して始まった。

1953年に休戦協定が調印され、戦闘は終結したが平和条約は締結されていないため、国際法上は現在も戦争状態が継続しているとされています。

戦争も税金も始めたらやめることができないと言うものだろう。

それが騙し討ちに始まったものでも止めようとしないのです。

増税有りきなのです。

1954年(昭和29年)には道路整備に限定して使う道路特定財源となった。

道路事業費の抑制等によって2000年代は、自動車関連諸税の税収が事業費を上回るようになりました。

2009年から道路特定財源の税は暫定税率の特例措置が維持され、使途を道路に限定しない一般財源となっています。


なぜ9種類も税金があるのか!

道路整備の財源確保が必要になったことが理由だとして、軽油引取税(1956年)や自動車取得税(1968年)、自動車重量税(1971年)と雪だるま式に新税が創設され、本則税率に上乗せした暫定税率が課せられ、9種類もの税金となった。


車の税金の多くは、使途を道路整備に限るという名目で始まったが、それが反故にされて一般財源化された時点で課税する根拠がなくなったはずである。

本来ならここで廃止や見直しをするべきであったはずです。

やはりこれは課税を始めた当初の約束と違うのではないかと、、、

一般財源化されたことで、自動車ユーザーは納めた税金がどのように使われているのか、分かりにくくなっていますが、道路への財政支出は1年間で約5兆円ともいわれています。

JAFで毎年実施しているアンケート調査では、自動車の税金を負担に感じている自動車ユーザーは98.9%にものぼるとされ、そのような中で更に走行距離やモーター等の出力に応じた課税と言った、新たな税の議論がなされています。






これ以上、自動車ユーザーの負担が増えることは到底受け入れることができないとしています。






旧車の税金及び重量税が高くなる主な理由としているのが、環境負荷の低減と消費者に環境性能の高い新しい車への乗り換えを促すためとされています。

早い話、物を大切にしないということです。

新車購入を促すため、旧車を維持されては困るからと言うことだ。

環境負荷と言うが車を走らせなくても課税されることから、課税目的に当てはまらない旧車もある。


買い物や通院などの足として日常生活を支える車は、生活に欠かせない存在にもかかわらず、不合理な税体系が長く続いています。

自動車取得税、自動車重量税、自動車税、軽自動車税、揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税、消費税(車体課税分)、消費税(燃料課税分)

車の税金は8兆円にもなります。


      「ガソリンに含まれる税金」

合計9種類もの税金、その総額は国や地方の租税総収入(約100兆円)の約8%を占めています。

これらの税金は、道路の受益者負担と言う考えから自動車ユーザーだけに課せられ、更には定められた税率に上乗せされているものもある。

一般財源化されたことで道路整備以外にも使われるようになった今でも、自動車ユーザーの税負担は全く見直されていない。










ムベ茶を作る No.791

ムベ

アケビ科ムベ属


郁子、野木瓜(やもっか)

別名=トキワアケビ

果実は熟してもアケビのように口を開かないのが特徴です。

常緑つる性植物で、つるは他の木に巻き付き成長する。

不老長寿の実とも呼ばれるムベの果実は、秋(10月〜11月頃)に熟す艶のある楕円形をしています。



  「ムベの果実」




硬い果皮の内側にはゼリー状の白っぽい果肉と黒い無数の種が詰まっている。


食べる時は、果皮をナイフ等で半分にカットして、スプーンなどで果肉をすくって食べます。

小さな黒い種は吐き出すのが一般的ですが、飲み込んでも問題ありません。


   「ムベの果肉」


天智天皇(西暦626〜672年)が、長寿の老夫婦から果実を勧められ「むべなるかな」(もっともである)と感心したことが名前の由来という伝説がある。


ムベ茶

ムベ茶は一般的にムベの葉や茎(つる)を乾燥させて作ります。



野木瓜(やもっか)と言う漢方薬では葉、茎、根が使われ、利尿剤や強心剤として利用される。

煮出しの例として、5分〜10分煮出します。

煮出しする時間が長いと、苦味や渋みが出ることがあります。

また、一日の量を5グラムとして水200㏄で煎じて服用すると言う例もあります。


    「ムベ茶」

ムベ茶の期待される効能


利尿作用
体内の余分な水分排出を促す働きがあり、むくみや肝臓病、尿道炎、膀胱炎などの改善目的で利用されてきました。


抗酸化作用
ムベには抗酸化作用が期待できる成分が含まれており、老化防止や生活習慣病の予防に寄与する可能性があります。


強心作用
心臓の働きを助ける効果も報告されています。

生活習慣病の予防
血中コレステロール値を改善する効果が期待され、生活習慣病のリスクを低減する可能性があります。


これらの効能は、ムベに含まれる配糖体(植物成分)やサポニンといった成分によるものと考えられています。

配糖体=スタントニン、ムベニン、スタントサイドA.B.Fなど

なお、病気の治療目的で利用する場合は必ず、医師や専門家に相談する必要があります。








2025/11/03

お米が消える未来 No.790

 稲作農業の始まり


日本の稲作は、紀元前10世紀頃に九州北部で始まった弥生時代の「水田稲作」が基となっている。

稲作技術は中国、朝鮮半島から伝来したもので、狩猟採集の生活から定住へと生活様式を大きく変え、村落共同体の形成を促しました。

その後、紀元前7世紀頃には近畿地方、紀元前4世紀頃には本州北端まで広まりました。


多品種の稲が多くの人々を支えてきたことで、東南アジアや中国などの文明が栄えました。

米は数千年にわたり日本の人々を支えてきた主要な食料であり、日本の人口増加を可能にもしました。

食糧難の歴史

第二次世界大戦中及び戦後(1942〜1949)の頃、戦争の影響で食糧生産が激減し食糧難に陥った日本。

日本には幾度となくそんな時代がある。


食糧難と言う状況は戦後も続き、1949年頃から徐々に解消に向かったとされています。


米不足での代用品はサツマイモやジャガイモ、トウモロコシなどが使われ、ヤミ米の価格は公定価格の49倍に跳ね上がったと言われています。

ヤミ米価格は、昭和21年頃で白米1升(約1.5kg=10合)で最高価格が70円で、現代価格にすると13520〜23660円程になります。


現代では気候変動も影響し、米の生産量も減少しています。



夏の気温が米の生育適温を超え、デンプンがうまく蓄積されず、米粒が白く濁る「白未熟粒」が全国で発生しています。


また、カメムシによる被害も深刻で、米粒がカメムシに吸汁されて実らない。

更に、米粒に黒い痕が残るなど商品としての価値も下がっています。



政府は毎年、主食用米の需要と供給の見通しを発表しますが、米の需要減を理由にこれまで生産量を抑制してきました。


主食用米は年に約10万トンのペースで減産し、コロナ禍で外食需要が落ちると更に減産しました。

政府は今年8月、生産不足を認めましたが、生産者の判断による需要に応じた生産と言う、これまでの方針を変えていません。


需要以上に米を作って価格が下がっても「生産者の判断の結果」と言うわけです。


米が足りないのは政府がぎりぎりの需給計画で進めてきた結果であり、自然環境下での生産米が予想通りに作れるはずがありません。

工業製品のようには作れないものを、市場任せにする政府の姿勢が問われるべきなのです。


農政によって生産農家を減らし、消費者が安心して米を食べられない状況を政府は作ったのです。

今、増産しろと言われてもお米ができない程に農地は荒れ果て、生産農家の数も激減し続けています。


そんな荒れ地ではすぐにお米を作る事はできません。

危険な宣言

一方で軍事費増拡大を宣言した日本の首相は、更に国内自給率を下げると言う減産を表明しています。

こんな方針を出すことじたいが、狂っているとしか思えません。

戦時中、多くの日本兵は遠く離れた戦地で戦わずして餓死、栄養失調による病気感染などで亡くなりました。

食糧の補給がなされず、食物がなくなり戦うよりも深刻な状況だったのです。

南方諸島のジャングルの中でサツマイモを栽培した軍隊もあったのです。

大きく育ったサツマイモだったが、とても不味いものだったとの帰還兵の話があります。


再び戦争が起きるなら、食糧難が自国内で起きる可能性は大きい。

今住んでる場所で、餓死すると言う事が起きてしまうかも知れません。

戦争反対!


日米安保条約、日米同盟の下、真っ先に戦死するのは自衛隊員です。

自衛隊員は戦場に行くためや戦死するため、人を殺すために自衛隊員になったのでしょうか?

きっと違うと思います。

しかし、当事者である自衛隊員が声を上げる事がなければ、戦争のない平和な時を維持することは出来ません。


誤った組織、権力者に従う限り危険な状況が無くなる事はありません。

そんな組織だったから、終戦の日でも暴走した軍隊があったのです。


輸入米に頼って行く道は、やがて絶滅の引き金になることになるだろう。


日本は他国のモルモットか?

実験に、他国の輸入食糧を知らず知らずに、食べさせられていると言う話さえあるのです。